田方医師会のホームページへようこそ

田方医師会

医師会長ご挨拶

医療機関のご案内

休日急患診療のご案

予防接種のご案内

医学の豆知識

最近のトピックス

リンク集

介護保険の話

 介護保険制度が始まり、10年以上が経過して、いろいろ間題も出始めましたが、保険制度の歴史を変える大改革であったため、やむを得ない事と考えます。

静岡県の平成10年の高齢化率は16.1%でありますが、平成21年には、高齢化率は24%となっています。田方地域では平成11年の高齢化率は、伊豆の国市 旧伊豆長岡町16.7%、伊豆市 旧修善寺町20.8%、沼津市 旧戸田村24.2%、伊豆市 旧土肥町28.2%、函南町14.6%、伊豆の国市 旧韮山町16.6%、伊豆の国市 旧大仁町18.1%、伊豆市 旧天城湯ケ島町23.1%伊豆市 旧中伊豆町22.2%と、山間部での高齢化が著しいです。

また、平成1641日に修善寺町、土肥町、天城湯ケ島町、中伊豆町が合併し伊豆市となりましたが、平成1941日の高齢化率は、28.1%、伊豆の国市22.6% 函南町20.5%でありましたが、平成21年には、伊豆地域は30%とを越え、差し迫る高齢化社会にとって介護保険は必須の保険となっています。

介護保険は、被保険者による要介護認定の申請に基づいて、市町は高齢者の心身の状況等に関する調査を行う。また、申請者が指名する主治医に対して、疾病または負傷の状態について意見を求める。調査結果と主治医の意見に基づき、学識経験者によって構成される介護認定審査会において、介護の必要性について、全国一律の客観的な基準をもって審査判定する。

 介護サービス針面の作成は、介護支援専門員により行われる。介護支援専門員は高齢者の心身の状況などを把握して、計画の原案を作成し、サービス担当者会議において、具体的なサービス内容とその提供方法などを改めて検討する。依頼者の承諾を得られれば、その計画に基づいて介護サービスが提供されます。



多様な高齢者の介護ニーズを、社会全体で支える体制の整備を目的として、2000年(平成12年)4月から介護保険制度が導入された。

介護保険制度のねらいとして、主に下記の各点をあげることができる。

⑴ 長期化する介護と、家庭内での介護資源不足等を原因として、老後の最大の不安要因となってい る介護を社会全体で支える。

  ⑵ 社会保険方式により、給付と負担の関係を明確にし、多様な価値観をもつ利用者の選択により、   保健医療福祉サービスを総合的に受けられるよう

にする。

  ⑶ 多様なサービス提供主体の参入によって、良質で効率的なサービスの提供を行う。

  ⑷ 介護を医療保険から切り離し、社会保障構造改革の第一歩とする。平成176月に、介護保険改   正法案が成立し、今後は、軽度要介護者を対象とした予防サービスが重視されることとなった。平   成18年の介護保険改正を要約すると、介護保険法の基本理念である「自立支援」を、より徹底する   観点から、軽度者に対する保険給付について、現行の「予防給付」の対象者の範囲、サービス内容   マネジメント体制等を見直した「新たな予防給付」へと、再編を行うと言うことになった。




介護保険制度は、市町および特別区を保険者とし、国・都道府県・医療保険者・年金保険者が重層的に支え合う制度である。

被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者からなっている。

1号被保険者は、所得段階別に定額の保険料を市町に納めていただくこととなるが、第2号被保険者については、医療保険料として、医療保険者が徴収し、納付金として一括して納付していただくこととなっている。

本制度によって給付されるサービスは、訪問介護、訪問看護、通所リハビリテーション等の在宅サービスと、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等への入所である施設サービスに大別されます。

サービスの給付を受けるためには、被保険者は介護認定を受けることが必要とされています。



サービスの給付を希望する被保険者(第2号被保険者については、脳血管疾患や初老期における認知症等加齢に伴う疾病による障害のために、介護が必要となっている被保険者)は、市町に要介護認定の申請を行い、それに基づいて市町は、その職員または、指定居宅介護支援事業者や、介護保険施設(介護福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に所属する介護支援専門員による高齢者の心身の状況等に関する調査を行います。

また市町村は、別途、当該申請者が指名する主治医に対して、身体上または精神上の障害の原因である疾病、または負傷の状況等に関する意見を求めことがあります。

保健医療福祉の学識経験者によって構成され、市町に置かれる介護認定審査会では、上記の調査結果および主治医の意見に基づき、当該高齢者の介護の必要性について、さらに介護が必要な場合にあってはその程度ついて、全国一律の客観的な基準に照らして、公平公正に審査判定することとなっています。

「要介護状態」および要介護状態になるおそれがある「要支援状態」と判定された者については、介護を要する程度によって、利用できる上限量が決定されることとなる。なお、要介護認定は、迅速に実施されることが肝要であって、30日以内に行うことが求められているが、その有効性は申請日に遡ることとされ、事実上、申請日から介護保険の給付を受けられるようになっている。

一方、介護保険で給付されるサービスをどのように組み合わせて自立を目指したサービス利用できるかは、具体的なサービスの利用計画である介護サービス計画が適切に作成されているかどうかに、大きく依存しています。

介護サービス計画の作成は、介護保険法に規定される介護支援専門員の役割である。要介護状態要支援状態の、高齢者からの依頼に基づいて、介護支援専門員は、高齢者の心身の状況等について、問題点等を把握し(課題分析:アセスメント)、公平公正な立場から、介護サービス計画を作成することとなる。

その際に、介護支援専門員が行うベき過程は、依頼者やその家族の希望を把握し、介護サービス計画の原案を作成したうえで、実際のサービス提供に従事する担当者等によって、構成されるサービス担当者会議を開催し、具体的なサービス内容とその提供方法等を改めて検討する。

最終的に、作成した介護サービス計画において依頼者の承諾が得られれば、その介護サービス計画に基づいて、介護サービスが提供されることとなります。



 平成18年4月からは、あらたに介護予防という問題が取りあげられ、要介護状態になる前の老人を特定高齢者と位置づけ、介護予防を行う制度が施行されることになりました。

 この制度を施行するための、中核的役割を担う組織として、地域包括支援センターが設立され、今後、高齢者対策の核となることになりました。





                                                               2010.7.1